製造物責任(PL)法の目的は,その第1条に記載されており,「製造物の欠陥により人の生命,身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより,被害者の保護を図り,もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与する」とされている。次の(ア)〜(ク)のうち,「PL法上の損害賠償責任」に該当しないものの数はどれか。
- 自動車輸入業者が輸入販売した高級スポーツカーにおいて,その製造工程で造り込まれたブレーキの欠陥により,運転者及び歩行者が怪我をした場合。
- 建設会社が造成した宅地において,その不適切な基礎工事により,建設された建物が損壊した場合。
- 住宅メーカーが建築販売した住宅において,それに備え付けられていた電動シャッターの製造時の欠陥により,住民が怪我をした場合。
- 食品会社経営の大規模養鶏場から出荷された鶏卵において,それがサルモネラ菌におかされ,食中毒が発生した場合。
- マンションの管理組合が発注したエレベータの保守点検において,その保守業者の作業ミスにより,住民が死亡した場合。
- ロボット製造会社が製造販売した作業用ロボットにおいて,それに組み込まれたソフトウェアの欠陥により暴走し,工場作業者が怪我をした場合。
- 電力会社の電力系統において,その変動(周波数等)により,需要家である工場の設備が故障した場合。
- 大学ベンチャー企業が国内のある湾内で養殖し,出荷販売した鯛において,その養殖場で汚染した菌により食中毒が発生した場合。
① 8 ② 7 ③ 6 ④ 5 ⑤ 4
解答
④
解説
製造物責任法では,製造物について次の通り定義されています。
第二条 この法律において「製造物」とは、製造又は加工された動産をいう。
スポーツカーや住宅,作業用ロボット(組み込まれたソフトウェアを含む)などは,「製造物」に該当しますが,不動産や細菌(作られていないもの)は該当しません。
- 自動車輸入業者が輸入販売した高級スポーツカーにおいて,その製造工程で造り込まれたブレーキの欠陥により,運転者及び歩行者が怪我をした場合。 ⭕️
「PL法上の損害賠償責任」に該当します。 - 建設会社が造成した宅地において,その不適切な基礎工事により,建設された建物が損壊した場合。 ❌
「PL法上の損害賠償責任」に該当しません。 - 住宅メーカーが建築販売した住宅において,それに備え付けられていた電動シャッターの製造時の欠陥により,住民が怪我をした場合。 ⭕️
「PL法上の損害賠償責任」に該当します。 - 食品会社経営の大規模養鶏場から出荷された鶏卵において,それがサルモネラ菌におかされ,食中毒が発生した場合。 ❌
「PL法上の損害賠償責任」に該当しません。 - マンションの管理組合が発注したエレベータの保守点検において,その保守業者の作業ミスにより,住民が死亡した場合。 ❌
「PL法上の損害賠償責任」に該当しません。 - ロボット製造会社が製造販売した作業用ロボットにおいて,それに組み込まれたソフトウェアの欠陥により暴走し,工場作業者が怪我をした場合。 ⭕️
「PL法上の損害賠償責任」に該当します。 - 電力会社の電力系統において,その変動(周波数等)により,需要家である工場の設備が故障した場合。 ❌
「PL法上の損害賠償責任」に該当しません。 - 大学ベンチャー企業が国内のある湾内で養殖し,出荷販売した鯛において,その養殖場で汚染した菌により食中毒が発生した場合。 ❌
「PL法上の損害賠償責任」に該当しません。
参考情報
過去の出題
なし
オンラインテキスト
(準備中)